各種書類ダウンロード
新規ご契約者様
ご加入頂く保証会社様の保証サービスに関する重要事項についてのご説明です。
賃貸借契約書、重要事項説明書のご記入・ご捺印についてのご説明です。
賃貸借契約書、重要事項説明書のご記入・ご捺印についてのご説明です。
こちらから、さいたま市のリンク先へ転送されます。
さいたま市火災予防条例により、建物(一般住宅、長屋を除く)の使用を始められる方は、
使用を開始する7日前までに、所在地、用途、収容人員など必要事項を記載した
防火対象物使用開始(変更)届出書を消防長に届出る必要があります。
※建物所在地がさいたま市の方は、上記リンク先から電子申請も可能です。
※ご契約した建物所在地がさいたま市以外の方は、管轄する各自治体へお問い合わせ願います。
こちらから、さいたま市のリンク先へ転送されます。
事務所・商店・飲食店・工場などにおいて、事業活動に伴って排出されるごみは、
事業者自身が自らの責任において適正に処理をすることが義務づけられています。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)家庭ごみの収集所には出せません。
※ご契約した建物所在地がさいたま市以外の方は、管轄する各自治体へお問い合わせ願います。
こちらからさいたま市のリンク先へ転送されます。
※ご契約した建物所在地がさいたま市以外の方は、管轄する各自治体へお問い合わせ願います。
こちらからさいたま市のリンク先へ転送されます。
さいたま市では、浸水する危険性の高い場所を広く周知するため、浸水シミュレーションを活用し、
新たに「さいたま市内水ハザードマップ」を作成しています。
また、洪水による被害の発生に備え、国・埼玉県が管理する河川について、
水防法の規定に基づき、洪水ハザードマップを作成しています。
こちらからさいたま市のリンク先へ転送されます。
さいたま市では、良好な景観の形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」を目的として、
『さいたま市屋外広告物条例』を制定し、屋外広告物のルールを定めています。